別居することで離婚調停が進むでしょうか? 離婚調停を進める上で、別居することが重要な要因となります。夫婦間の円満な交渉を可能にするために、両者が自立して生活する状況を作り出し、和解に向けて取り組みを行うことが奨励されます。しかし、別居しても折り合いがつかない場合は、法律上の義務を果たす義務者(例えば、不動産コンサルタントなど)を介して調停を行う必要があります。 刑法に被害者がいないものはありますか? 私は大家を無視したアパート水浸し件について、借家法違反として今までの払った家賃を返金させる目的のため、調停または少額訴訟をするべきか悩んでいます。 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。