10年前に大麻所持で執行猶予した人が、今回、アルコール依存性の精神病院滞在中に合計80gの大麻が押収され保釈中だということです。執行猶予を付与することは可能でしょうか?

おそらく可能ではないと思われます。以前の10年間で執行猶予を授与した経緯があるほか、今回押収された大麻の量も甚大なため、執行猶予の審査に賛成がなく、裁判所が警告や禁止の措置を取る可能性があります。

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