所有者が家の壁に描かれているわいせつ物を放置した場合、わいせつ物頒布等罪に該当するのでしょうか?

はい、該当します。わいせつ物頒布等罪とは、危険な性的虐待の頒布、流通を行う罪です。特に特定の対象(子ども・青少年など)に特定の方法で宣伝を行う場合は、厳しい罰則があります。

コメントを残す