所有者が家の壁に描かれているわいせつ物を放置した場合、わいせつ物頒布等罪に該当するのでしょうか? はい、該当します。わいせつ物頒布等罪とは、危険な性的虐待の頒布、流通を行う罪です。特に特定の対象(子ども・青少年など)に特定の方法で宣伝を行う場合は、厳しい罰則があります。 甲乙のサイン部分が同じであれば,契約書で甲乙の文言は有効ですか? クトゥルフ神話のキャラクターをモチーフにしたアクセサリーを販売すると、何らかの法律に抵触する可能性がありますか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。