公務員の勤務態度不良から懲戒免職までの流れを教えてください。 1. 不良勤務行為を認定:公務員の業務執行に関する不良勤務行為が認定される。 2. 懲戒措置を決定:公務員の業務執行などの勤務条件を違反したことによって不良勤務を認定された場合、懲戒措置が決定される。 3. 懲戒免職の命令を下す:懲戒措置が決定された場合、懲戒免職の命令を下すことができる。 4. 懲戒免職を実施:懲戒免職の命令が出された場合、当該の期間外になるまで懲戒免職を実施する必要がある。 異議申し立てを行なった職安で、証拠を提出した結果は1ヶ月ぐらいでわかるということですか? そもそも、闇金は違法なので返納する必要がありますか?また、破産した場合はどうなるのでしょうか?さらに内蔵売らせたりソープ沈めさせたりといった行為が実際に行われているのでしょうか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。