駐輪場内で接触事故を起こし、ミラーや見通しの良いところでなく、曲がり角で行われたとします。問題は、駐輪場内で一旦停止の表記があるかどうかだと思いますか? 多くの場合、駐輪場内では一旦停止の表記があることが望ましいです。しかし、実際には曲がり角で行われたとしても、接触事故の責任を確定するには、表記があるかどうかよりも、運転者の運転行為が妥当なものであったかどうかを考慮する必要があります。 そもそも、闇金は違法なので返納する必要がありますか?また、破産した場合はどうなるのでしょうか?さらに内蔵売らせたりソープ沈めさせたりといった行為が実際に行われているのでしょうか? なぜ「行テラス」が廃止されたのですか? 「頼れる街の法律家」としての行政書士による法律相談仕組みを存続させるべきですか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。