相手の保険会社に現物支給を頼めば、もらい事故で車が廃車になったという場合でも、自分に過失がない限り時価格の17万が出ることは可能でしょうか?

はい、可能です。時価格の17万円を相手の保険会社から支給を頼むことができます。自分に過失がなければ、判断に基づいて保険会社は賠償を支払うことを義務付けられています。その場合、時価格の17万円を支給することが可能です。

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