訴状が来る前に裁判所に連絡し、送達場所を変更することは可能ですか? 相手方から裁判所へ訴状を提出したとの連絡がありましたが、勤務先が送達場所になっていると聞きました。 はい、可能です。場合によっては、裁判所に電子メールを送信して、送達場所を変更するよう要求することもできます。また、新しい送達場所を明確に定めて、訴状の送達を受け入れる宣誓供述書(Affidavit of Acceptance of Service)を作成することもできます。新しい送達場所が新しい住所でない場合は、変更の詳細を明確にするために裁判所に付属書類を提出する必要があります。 配偶者の死別後、介護の扶養義務はありますか? 医療問題弁護団サイトで「調査受任の法テラスご利用に応じられなくなったこと」をお知らせしているが、登録弁護士へ依頼した場合、法テラスが利用できないか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。