お困りですね。まず、AとCが死亡した昭和34年と39年によると、日本の法律上の相続権の元の基準(民法第544条)は「初等規定」に従っています。これにより、AおよびCの死亡時点で彼らの遺産は、Aの子XおよびCの妻Yに相続されます。ただし、Aの死亡時点に子Xがまだ存在しない場合は、Aの遺産はCに相続されます。また、Cの死亡の6ヶ月以内に子Xが生まれた場合、Cの遺産はXに相続されます。さらに、AおよびCが特定の継承を指定している場合は、その遺産は指定された相続人に相続されます。つまり、AとCの死亡時点の事実と、AおよびCが特定の継承を指定しているかどうかによって、AおよびCの遺産をどのように相続するかが変わることになります。