友人が万引きした際の服装、顔などを調べる必要がありますか? いいえ、そのような調査は必要とされません。ただし、友人の行動が違法な場合は、情報を収集することが許されています。 弁護士先生から代理参加する調停の日程のご案内をいただいたのですが、それが何日なのか教えて下さい。 18歳未満の者への親からの譲渡、貸出が東京都の条例違反となりますか?また18歳未満に販売する場合は条例違反ですか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。