ショッピングモール内で万引きが発覚した場合、他の店舗も調査対象になるのでしょうか? それは、実際の状況次第となります。ショッピングモール内の商品の万引きが発覚した場合、他の店舗も相互関係を疑い調査が行われる可能性はあります。 中止犯が成立するかどうか、法律関係詳しい方に教えてもらうことは可能ですか。 国賠訴訟以外の行政訴訟では、被告が訴訟中に原告の請求を認諾したとしても「和解」とならないということですよね? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。