国賠訴訟以外の行政訴訟では、被告が訴訟中に原告の請求を認諾したとしても「和解」とならないということですよね?

はい。原告と被告の間で和解したという協定が発生すると、裁判所が法的な効力を持つ有効な和解条項を作成して、当該協定を公的なものにする必要があります。

コメントを残す