車が突っ込んで発生した損害について、相手から債務調停額の提示がありましたが、こちらの見積金額と大きな差があります。訴訟物金額はどういう意味があり、認めた場合にどうなるのか?

訴訟物金額とは、事件の取引責任を認めずにも被害者に支払う物金額のことです。もしその額を認める場合、被害者に支払う義務が生じます。実際に、訴訟物金額を支払う必要があるかどうかは、訴訟紛争(妥協・詐欺など)の結果として判断されます。

コメントを残す