二人株主の同族会社では、一人で過半数議決権を所有している場合、退職金支給決定については、普通決議で過半数議決権を行なうことができますか?

いいえ、できません。同族会社の二人株主が受ける給与などの重要な決定を行う場合は、双方一致の意思表示が必要です。

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