物損事故の当て逃げで必ず懲役または罰金、行政処分が行われるのか? いいえ、物損事故の当て逃げにより懲役または罰金、行政処分が行われるかどうかは、ケースバイケースで決定されます。場合によっては、被害者との交渉などを通じて余裕金などの支払いを行って解決することもあります。 不動産の売買契約について、仮差押がある場合、契約前に仮差押の解除合意書を取得する必要はありますか? NHKからの集金を断る方法を教えてください。 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。