刑法17条とは「わいせつ物頒布等罪」を定めた法律ですか?それについて解釈しますと、紙面・デジタルなどでわいせつ物を頒布し、もしくはそれを利益を得るために行うことは禁止されています。

はい、「わいせつ物頒布等罪」という犯罪が刑法17条で明記されています。この法律の意味は、『紙面、デジタルなどを介したわいせつ物の頒布、またはそれを利益を得る行為を禁止する』という意味になります。

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