刑法17条とは「わいせつ物頒布等罪」を定めた法律ですか?それについて解釈しますと、紙面・デジタルなどでわいせつ物を頒布し、もしくはそれを利益を得るために行うことは禁止されています。 はい、「わいせつ物頒布等罪」という犯罪が刑法17条で明記されています。この法律の意味は、『紙面、デジタルなどを介したわいせつ物の頒布、またはそれを利益を得る行為を禁止する』という意味になります。 防犯カメラの動画を警察に提供したとき、提供者の情報は伏せられるんですか? 小学校内科検診時、医者が股を触られたことがありますか?大人は医者だけでしたが、時効が過ぎていても警察署に立ち会い控訴することは可能ですか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。