14歳未満の者が重罪を犯した際の罰について 【14歳未満者の重罪時の罰】

14歳未満の者が重罪を犯した際には、15歳以上の成人同様の重罪に基づく刑罰を受けることはできません。14歳未満の者が重罪を犯した場合、特定の犯罪に関する保護者の協力を求めるなど、特別な措置を講じることが定められています。また、14歳未満の者が重罪を犯した際の罰として、児童相談所による問題解決支援や罰金、賠償義務の請求、自己責任感情の育成などが適用されます。

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