刑法上の睡眠薬飲み込ませの適用範囲について 日本の刑法では、睡眠薬の自己薬物乱用による犯罪を規定しています。特に、別の人の睡眠薬を飲み込ませる行為を強要罪として処罰を定めています。つまり、他人から加害者に抗うことのできない状態にさせることを目的とする睡眠薬の飲み込ませ行為が「強要罪」として取り締まり対象となります。 消防法・建築基準法に簡易クリーンブース設置検討が抵触しますか? ギフト券とコード決済を併用した支払いは国で禁止されているか コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。