刑法上の睡眠薬飲み込ませの適用範囲について

日本の刑法では、睡眠薬の自己薬物乱用による犯罪を規定しています。特に、別の人の睡眠薬を飲み込ませる行為を強要罪として処罰を定めています。つまり、他人から加害者に抗うことのできない状態にさせることを目的とする睡眠薬の飲み込ませ行為が「強要罪」として取り締まり対象となります。

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