「民法上の過失に関する善意の第三者への主張」を理解する

「民法上の過失に関する善意の第三者への主張」とは、民法において、他人に対して損害を受けた場合の賠償を求めるときに、過失の存在が認められない場合に、第三者に責任を問うことを指します。これは、損害を受けた相手に対する責任を棚上げすることなく、賠償を求めるのが、権利を保護する善意的な側面があるからです。通常、損害を受けた個人は、自らの損害を来たす権利を持ちますが、全責任を別の人物に移してもかまいません。

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