誹謗中傷と侮辱罪の請求慰謝料は可能か 誹謗中傷と侮辱罪の慰謝料の請求は可能です。ただし、事前に裁判所が損害の評価を行う必要があります。また、被害者側と原告側どちらも合意した金額が決められる場合もあります。 痛み止めを飲んで接骨院を受診すべきか? 「警備業法15条:正当な活動への干渉は、違法な行為に対しても行われるか?」 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。