確定申告について – 昼職と水商売を両方扱う場合の提出方法

水商売を含む場合、確定申告書類は、本来なら昼職勤務と水商売を切り分けた2つの確定申告書類(課税所当の『青色申告』、事業者当の『赤色申告』)を別々に提出する必要があります。しかし、『源泉徴収票兼領収書』の「社会保険加入者番号(登録番号の半角数字13桁)」欄に、水商売で使用している「特定水商売等の税額調整控除の社会保険加入者番号(登録番号の半角数字12桁・”9999999999999”)」を入力していただくことで、2つの確定申告書類を1つの申告書類として提出できます。

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