離婚時に片方が全財産を持つ場合の理由

離婚時に片方が全財産を持つ場合の理由として、以下のようなものが考えられます。

1. 離婚協議の際に、離婚後の二人の財産分割を協議した結果、片方が全財産を持つことに合意したものとしてみなされる。

2. 離婚協議において、離婚後の二人の財産分割を協議しなかったため、既存の法律の規定に従って片方が全財産を持つことになった。

3. 離婚協議の際に、離婚当事者間で認め合わなかった財産の存在があり、それを片方が占有していたことにより、片方が全財産を持つことになった。

4. 離婚協議の際、離婚後の二人が協議した財産分割のうち、「貯蓄金」や「不動産」などの特定の財産だけを片方が占有することに合意したものとしてみなされることもある。

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