「民事保全法第37条の訴えへの提出期間」 民事保全法第37条により、申請人が特定の事実を理由にして行為者(民事保全の対象となる者)に対して民事保全の求めをする場合、申請書及び提出書類は、訴えへの提出期間中に行為者が所在するところまで郵送または受取人が受け取ることのできるところまで提出する必要があります。訴えへの提出期間は、行為者が判明した時から2か月の範囲内となります。 『未成年客へのサイン要求:美容サロン経営者へ』 録音も目撃者もない中で加害者に罰を与えることは可能か? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。