遺産分割協議書の内容について急ぐ必要があるか? 不要です。遺産分割協議書の内容を急いでいる必要がありません。家族間の交渉を行って、双方の同意が得られた場合、協議書の内容を練習し、最初から理解しっかりとしたうえで、最終的な承認が得られた後でゆっくりと書面として残してください。 音声録音を民事提訴の証拠として使えるか 校内新聞の写真と記事の文字起こしをネット共有することは、著作権違反などになるか コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。