恐喝未遂で逮捕された第三者に対し、自分が不倫をバラさなかった理由と供述調書への嘘偽りについて

不倫をバラさなかった理由としては、自分が実際に不倫をおこなっていなかったこととする必要があります。供述調書への嘘偽りに関しては、真実を明言していたため、嘘偽りなどは行われていません。

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