日本でのr18同人誌の売買や収益化に関する法律的な話は?

日本では、同人誌の発行・配布に関する法律として、「出版物の利用に関する法律」(昭和40年法律第48号)があります。本法により、「特定技術に関する出版物の発行・配布その他の手段を通じて利用者に対して収益を得ることが可能な出版物」が作成・発行・配布される場合、出版者は出版物の利用に関する許可を取得する必要があります。なお、R18同人誌の場合は、「収入の生成を目的とした場合を除き」、出版者が利用許可申請を行う必要はありません。

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