空き家を3年以内に売却した場合の譲渡所得特別控除について

空き家を3年以内に売却する場合、譲渡所得の特別控除として、売却価格から特定の控除額(当初支出金、借金金額など)を控除した上で、2,000万円以内の残りの金額については、天引き控除として20%の控除が可能です。ただし、売却価格が2,000万円を超える場合は、控除額は400万円となります。また、控除を受けられるのは、3年以内に取得した譲渡所得に限られます。

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