住民税特別徴収に関する源泉徴収票 – 60万円以上の本業とは異なる業種での副業

1. 住民税特別徴収票書(確定申告書)を提出すること。
2. 副業ごとに確定申告書に届け出たい副業の環境、付随状況などを記入し、所定の住民税特別徴収が発行されること。
3. 特別徴収額が支払われた場合は、所定の特別徴収の申告・所得税の精算申告が行われる必要があること。
4. 副業で稼ぐ額が60万円以上の場合は、当該副業の累計金額の計算を行うこと。

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