住民税特別徴収に関する源泉徴収票 – 60万円以上の本業とは異なる業種での副業 1. 住民税特別徴収票書(確定申告書)を提出すること。 2. 副業ごとに確定申告書に届け出たい副業の環境、付随状況などを記入し、所定の住民税特別徴収が発行されること。 3. 特別徴収額が支払われた場合は、所定の特別徴収の申告・所得税の精算申告が行われる必要があること。 4. 副業で稼ぐ額が60万円以上の場合は、当該副業の累計金額の計算を行うこと。 パーソナルジム契約を解除する方法 友達が1万円&部活の用具を貸しても返さない! どうすれば約6万円を回収できるか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。