日本の弁護士法には、弁護士が違法行為を支援することを禁止する規定があります。弁護士法第24条1項によると、「弁護士は、その仕事に従って、違法な行為を支援してはならない。」と規定されています。また、弁護士法第33条にも、「弁護士は、秘密保全義務を守るとともに、法令及び公序良俗のために、其の仕事を行う必要がある限り、公的な務めを全力で尽くすこととしなければならない。」と規定されています。これらの規定から明らかなように、弁護士が違法行為を支援することは法律上禁止されており、違反すると懲戒処分を受ける可能性があります。