管路からの集落排水を一般廃棄物として扱うことは可能か? 不可能です。管路からの一般廃棄物として扱うには、当該集落の排水を検査した上で特定の基準を満たす必要があります。 「商法における「当事者の一方のために」の意味」 日本国憲法前文を覚える必要性 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。