婚姻費用の滞納額を抑えるため、罰則金を払うべきか? そのような問題には、複数の要素が関係していると考えられます。罰金を払うかどうかを決定する前に、婚姻費用滞納者が何故期日までに支払を行わなかったのかを見る必要があります。不支払の理由があまりにも事実上の無力である場合は、罰金を払うことをお勧めします。もし滞納者が費用を支払い続けるべきだと考えられる場合は、別の方法を試してみるか、他の解決策を検討する手段をとることを検討する必要があります。 砂川事件における最高裁の統治行為論の正当性を確認する 拾い画像を使用したフォトキーホルダーの販売可否 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。