建物買取請求権の条件と結果について 建物買取請求権は、地主が借地契約の期間満了後に更新しない旨を伝えた場合、借地人によって発生します。地主側に更新の意思があり、借地人が更新を拒否した場合、建物買取請求権は発生しません。地主側は、建物買取請求権を受けた場合、建物を買い取る義務を負うことになります。 ネットでの兵庫電力請求確認方法 “防犯登録解除の手続きについて” コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。