離婚時の親権・看護権が確立していない17年目の結婚について

おそらく、17年目の結婚について語られている場合、離婚時の親権・看護権はまだ確立していないということでしょう。以前の結婚から、双方の両親が子供たちを見守る相続権利、家族間金銭的支援、財産負担などの事項を明確化するために、法律上の親権・看護権の認定作業を終える必要があります。そのため、17年目の結婚をする場合、まずは双方が最初の結婚から子供たちに関した法的な権利を解決する必要があると考えられます。

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