緊急逮捕可能な障害者差別解消法違反・暴行致死傷罪・虐待罪について

犯罪に対する緊急逮捕可能な障害者差別解消法違反の扱いは、暴行致死傷罪、虐待罪を含む犯罪行為の中で最も厳罰を受けるものとされています。そのため、重罪犯を相手取りしない限り、これらの犯罪行為に関しては逮捕は行われなく、検察側がおもな裁判官の立件を行うための申立を行うことになります。

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