「騒音による間接傷害罪:幼児などの奇声などを含めて裁判可能か?」 おそらく可能です。「騒音による間接傷害罪」では、傷害の程度や被害者の年齢などにかかわらず、騒音などを含めたいかなる行為が適用されます。ただし、被害者が幼児などの脆弱な層などの場合、裁判所は厳しい判断を下す可能性があります。 市民による刑事告訴可能か? 私道上の桜の木の枝が私の別荘の屋根迄伸びている場合の民事訴訟 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。