新規食品添加物の指定手続きについて 新規食品添加物の指定手続きとは、食品安全対策の措置の一つであり、国内で販売される食品に使用することが許可されている食品添加物を厚生労働省が指定するプロセスを指します。新規食品添加物の指定手続きでは、指定の申請者(市販外部会社など)が提出した、具体的な効能や用途などを詳しく明記した添加物の安全性を評価し、合法的な安全性が認められた食品添加物を厚生労働省から指定します。 信号待ちで後ろから突っ込まれた交通事故の5ヶ月50日通院の示談金相場は? 水道メーターの計量法: 法律上の条件 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。