女Aによる外国人紹介への迫害 – 一体どうすれば? 外国人への迫害は絶対に許されません。このような場合では、女Aが行ったいかなる迫害行為も迅速に処置する必要があります。まず、なるべく効果的な口頭警告を行いましょう:外国人への迫害は許されません、そして今後このような行為が行われた場合は、厳しい罰則が課される可能性があることをきちんと説明していきましょう。女Aにも、今後明確に禁止されている行為を排除するという責任を課せていきましょう。 「子供の前夫の姓を戸籍からなくす方法」 「自己破産審尋期日呼び出し状1回目:担当弁護士なしで行って良い?」 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。