「防犯カメラの公開と非公開の線引き」 公開と非公開の線引きとしては、警察庁などの法律によって規定される個人情報保護法および権利侵害防止法などに照らして行われる必要があります。防犯カメラの公開を行う場合は、カメラの前後の環境やカメラに取り込まれる内容などから、個人を特定できないかを常に確認してください。また、本人の了解がなければ防犯カメラの公開を行わないよう注意が必要です。 「自己破産審尋期日呼び出し状1回目:担当弁護士なしで行って良い?」 年齢詐称の問題点は何か? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。