国立国会図書館の図像を使用した著作権に関する確認 根拠になる法律は、著作権法(第二十四条)と著作物の公衆使用法(第十一条)です。国立国会図書館の図像の著作権は、当該作品を「著作物の公衆使用法」に基づいて規定されています。 本館からは、「著作権に係る情報または許可あるいは免責を求める場合は、当該著作者又は異なる権利者へ直接お尋ねください」という注意があります。図像の著作権を使用する場合は、関係者に問い合わせをして、使用許可を取得する必要があります。 アプリ開発における登記の必要性 未成年の性行為と写真見せ合いの違反について コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。