国立国会図書館の図像を使用した著作権に関する確認

根拠になる法律は、著作権法(第二十四条)と著作物の公衆使用法(第十一条)です。国立国会図書館の図像の著作権は、当該作品を「著作物の公衆使用法」に基づいて規定されています。

本館からは、「著作権に係る情報または許可あるいは免責を求める場合は、当該著作者又は異なる権利者へ直接お尋ねください」という注意があります。図像の著作権を使用する場合は、関係者に問い合わせをして、使用許可を取得する必要があります。

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