加害者から弁護士による示談の依頼を受けた 加害者からの示談の依頼を受けた場合、先ずは、加害者と被害者の両方の意見を客観的に把握しておく必要があります。考えられる金銭賠償額なども同時に検討し、両者にとって正当な示談内容を提案する必要があります。 10歳の息子の手術費を保険屋から無料でカバーする方法について NHK受信料義務を払うべきか コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。