「本人の自白が名誉毀損や侮辱罪の証拠となるか」

今のところ、本人の自白が名誉毀損や侮辱罪の証拠となるかどうかはまだ不明です。一般的に言えば、裁判所は、被告が行った行為が本人の自白を基にして確認されている限り、その自白は証拠となり得ると考えています。また、裁判所にならずとも、本人の発言が信頼性を備え、名誉毀損や侮辱行為が確実にとらえられることがあるため、被害者が裁判を起こして損害賠償などを請求する際に有効な証拠になる可能性があります。

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