「浮気行為に関する請求と結婚」について

浮気行為による結婚請求については、地方裁判所によっておおむねの勧告があります。それは、浮気行為をする相手が、同じ行為を行ったことでケアの損害を受けたときに、リハビリテーション(和解)をしてもらうことが望ましくあるというものです。ただし、ケアの損害が大きなものだった場合や、犯人は悪性であるなどの理由がある場合には、結婚請求を適用することができません。

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