外国人が旅券不携帯で捕まる:理由と法律違反の確認 旅券不携帯の犯罪の詳細については、日本の入国管理・難民認定法(注1)の第74条に記載されています。第74条では、上記法の適用を受ける外国人が、入国管理が行われるのに必要な書類を携帯・保持していない場合には、最大で1年以下の懲役その他の罰則を適用される旨が示されています。 立花孝志さんの撮影は法的問題なく安全か 「精神的自由と表現の自由の関係」について コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。