外国人が旅券不携帯で捕まる:理由と法律違反の確認

旅券不携帯の犯罪の詳細については、日本の入国管理・難民認定法(注1)の第74条に記載されています。第74条では、上記法の適用を受ける外国人が、入国管理が行われるのに必要な書類を携帯・保持していない場合には、最大で1年以下の懲役その他の罰則を適用される旨が示されています。

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