電気用品安全法による修理禁止を確認する 電気用品安全法(電法)第20条により、技術者でない者が自己修理をすることは禁止されています。また、他の人の技術の真似をして間接的に修理も禁止されています。自分で簡単な修理をやることは可能ですが、いかなる場合も図面、説明書などの適切な手引きを引いて修理するようにしてください。大型及び微小な電気製品の場合は、販売店及びメーカーなどに頼って修理を行ってください。 ハロワの給付金を受けながら、週に20時間未満の就業が可能か 毎週20時間未満で仕事する方法について コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。