「動産・債権譲渡登記の移転について」

動産・債権譲渡登記の移転については、譲渡受入担当者が譲渡受入の手続きを行う必要があります。譲渡受入手続きを行う上で、譲渡した債権資産の情報、譲渡元から譲渡受入者に譲渡した債権資産の再譲渡の有無、請求の対象者などの情報を入力する必要があります。また、譲渡受入担当者は、譲渡受入の通知(例えば書面による通知など)を譲渡元に行う必要があります。譲渡受入手続きを完了した後、譲渡された債権資産に対して動産・債権譲渡登記が完了します。

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