「動産・債権譲渡登記の移転について」 動産・債権譲渡登記の移転については、譲渡受入担当者が譲渡受入の手続きを行う必要があります。譲渡受入手続きを行う上で、譲渡した債権資産の情報、譲渡元から譲渡受入者に譲渡した債権資産の再譲渡の有無、請求の対象者などの情報を入力する必要があります。また、譲渡受入担当者は、譲渡受入の通知(例えば書面による通知など)を譲渡元に行う必要があります。譲渡受入手続きを完了した後、譲渡された債権資産に対して動産・債権譲渡登記が完了します。 代理人の委任書の書き方が正しいか? 公序良俗違反に関する民事裁判の負ける可能性と逮捕される可能性 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。