離婚時の夫婦財産分与の範囲

離婚時の夫婦財産分与の範囲は、元々結婚していた時から財産を獲得したときに取得した財産を除き、夫婦が共有していた財産を内容主義的に分割します。つまり、特定の財産を特定の相手に限定した取得形式で、それぞれが半分になるように分割します。

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