土地相続時の財産管理人の就任期間を教えてください 土地相続時の財産管理人の就任期間は、法務局が定めている期間(判決を受けるまでもしくは遺言書の有効性が確認されるまで)から10年間です。 岡山で集団訴訟を可能にするか 「司法書士試験における売買の帰責性を理解するための562~564条の意味」 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。