「司法書士試験における売買の帰責性を理解するための562~564条の意味」

562条:売買契約で履行の違反があった場合、売買責任者は立ち入りを認められず、当該契約に約束された全て又は一部の履行を回避または相当の利益を支払いなければなりません。

563条:売買契約で履行の短絡(特別な留保権なしに支払いを受けるなど)があった場合、売買相手はその短絡を容認したうえで、当該契約に約束された全て又は一部の履行を回復しなければなりません。

564条: 売買契約において相互の義務を無視し、取引当事者が損害だけを受けた場合、売買取引当事者は帰責性を負うこととなります。

コメントを残す