調停離婚の時効5年と10年の違い

調停離婚の時効5年と10年の違いは、それぞれの結婚の効力が発生するまでの経過時間の期限です。

時効5年とは、離婚を申請した申請人が契約者としての解決を実行するのに費やした期間が5年以上であることを意味します。 5年の時効は、離婚申請が完了してから時効が発生する期間です。

時効10年とは、離婚を申請した申請人が、契約者として利益を得ることができる期間が10年以上であることを意味します。 10年の時効は、離婚の申請が完了してから時効が発生する期間です。

5年よりも10年のほうが長い時間となりますので、離婚の申請後に離婚が発生するまでの長さとしては、10年の方が長くなります。 また、調停離婚の申請者が利益を得る期間も10年のほうが長くなります。

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