「賭博罪における資金と無関係な成立可否」

賭博罪において、資金と無関係な成立可否は、法律上の性質を有するものであり、それらに基づく判例や法律の規定を参照する必要があります。例えば、控訴審での賭博行為の罪状に関わらず、賭けた金額が国家税などにより代理される場合を想定します。その場合、税金が賭け金額以下の場合、警察・検察などの強制力を使用して賭け金額に相当する罰金を課すことができます。しかし、資金面と無関係の場合もあり、重罪と故意犯罪などであっても、賭徒に対して罰金を科す可能性があります。

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