1. 相続税対策において2億円の土地を購入する際には、以下の点を注意する必要があります。
・投資信託で購入する場合、投資信託設定資金の総額が2億円を超える場合には、相続税を申告しなければなりません。
・購入元が亡くなった後に相続税課税の対象となる可能性があるので、専門家に依頼して相続税のリスクを最小限に抑えるように調整する必要があります。
・購入元が複数人の場合には相続税の支払いについて協議し、適切な分配を行う必要があります。
・購入後に土地の売却を考えている場合は、売却にかかる税金を十分考慮しておく必要があります。